福祉割引制度のご案内
割引となるお客様
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けているお客様と、そのお客様の介助人様(※)
- 都道府県知事(政令指定都市にあっては市長)が発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けているお客様と、そのお客様の介助人様(※)
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4、第41条ないし第44条の2までに規定する諸施設により、養護等を受けているお客様と、そのお客様の付添人様(※)
- 介助人様もしくは付添人様は、当社が必要と認めさせていただく場合に限ります。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているお客様など、上記以外のお客様は、対象外となります。
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身体障害者手帳については、マイナポータルとの連携を完了した「ミライロID(画面表示ができない場合を除く)」もご利用になれます。
なお、バスをご利用の際には必ず手帳本通をお持ちいただき、乗務員から請求がありましたらご提示ください。
ご利用方法
- 1. のお客様
- お客様が交付を受けている手帳かミライロID(マイナポータルとの連携を完了したもの、画面表示ができない場合を除く)をご提示または、市町村長が発行する所定の運賃割引証をご提出ください。
- 2. のお客様
- お客様が交付を受けている手帳をご提示または、市町村長が発行する所定の運賃割引証をご提出ください。
- 3. のお客様
- お客様が養護等を受けている諸施設の長が発行する所定の運賃割引証をご提出ください。
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福祉割引定期券をお持ちのお客様
乗り越しの場合や深夜バスにご乗車の場合は、福祉割引定期券をタッチする前に乗務員へ身体障害者手帳等の割引証をご掲示いただき、乗務員が操作した後にタッチをお願いいたします。
割引内容
路線バス(綾*系統、旭*系統、浜*系統、および当社が運行する116系統のバス)
- 片道運賃(現金)
- 5割引
- 片道運賃(交通系ICカード)
- 5割引
- 回数券(当社発行券に限ります)
- お支払いの券面額は片道運賃の5割引
- 定期券(ICトクトクていき・トクトクていき・共通定期券)
- 3割引
- 運賃計算上の端数は、交通系ICカードでは1円単位に、それ以外では10円単位に四捨五入します。
上記路線バス以外の当社が運行するバス
- 片道運賃(現金)
- 5割引
- 片道運賃(交通系ICカード)
- 5割引
- 運賃計算上の端数は、交通系ICカードでは1円単位に、それ以外では10円単位に四捨五入します。
該当バス一覧
コミュニティバス他
詳細は各市のホームページをご参照ください。
- 海老名市ホームページ ※適用はありません
- 綾瀬市ホームページ
- 大和市ホームページ ※適用はありません